障害年金へのわたしの思い

京都・大阪・神戸の障害年金なら、ローズ経営労務事務所へ!

LINEでの障害年金無料相談始めました川向広誓のLINE-QRコード
ID: @oimohori1st

自己紹介

障害年金へのおもい

川向広誓のプロフィール写真

はじめまして、こんにちは。
私は京都府社会保険労務士会所属の、川向広誓(かわむかいひろちか)ともうします。
わたしは、障害年金の受給代理申請業務を専門領域としてお手伝いしております。

一般の方に加え、ご自身に障害を抱えている方の中でも
「障害年金はまだまだ認知度が低く」
実際障害と闘っていらっしゃる方の中には、障害年金の受給なしで病気と闘いながらフルタイムを働いてらっしゃる方も多くいらっしゃいます。

それはそれでいいのですが、病気の治療にはある程度の治療への専念の期間が必要かとも思います。平日の通院や、処方薬を使った療養、やはり健常者と同じ環境では無理が出てくると思います。お薬の服用によって眠気や注意力が散漫になって、特に運転業務に支障が出ます。

また精神障害などは、自分の周りのストレスを感じながら治療をしても治りが遅くなったり、無理をすることで傷病を悪化してしまう方を私は何人も見てまいりました。

私はまずは治る病気を治すことが、幸せな人生を送るために必要なことの一つと思っています。

私は近しい方に障害を抱えている方がいらっしゃって、その壮絶な治療生活を感じています。
だからこそ相談者の方に寄り添った応対を心がけております。

だからこそ、一人でも多くの方に、障害年金という手段を使って治療に集中してはやく元気で活動できることを応援しています。

障害年金申請代行については、私の事務所は京都市にありますが、京都・大阪・兵庫を始めとして、北海道から沖縄県まで日本全国の対応が可能です。
また、京都・大阪・神戸を始めとする関西一円であれば、私自らが出向いての無料面談相談も承っております。

お電話、郵送にて対応が可能ですので、受給ができるかどうか、そもそも障害年金とは何なのかなどの、ささやかなお問い合わせもお受けしておりますので、今よりも生活が楽になるようなお手伝いをさせていただきたく思っております。

思い立ったらご遠慮なくお問い合わせください。

皆様のお問い合わせをお待ちしております。

全国社会保険労務士連合会
登録番号 第26180023号
京都府社会保険労務士会
会員番号 第262014号

かわむかい ひろちか
川向 広誓 

障害年金の無料相談はこちら

090-2614-5066

12:00~22:00 土曜・日曜・祝祭日も対応致します。

メールでのお問い合わせはこちら

障害年金とは?障害年金の基礎知識

障害年金とは?障害年金の基礎知識

障害年金についてご存じですか?~障害年金の基礎知識~

障害年金とは

障害年金は病気やケガなどで、精神疾患や身体障害について、一定の状況になった際に、国(日本年金機構)から支給される年金です。

障害年金を受け取るための必要3要件

障害年金を受けるには次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 初めてお医者様にかかった日(初診日要件)
  • 今まで納めてきた保険料の状況(保険料納付要件)
  • 今現在のご病気の状況(障害状態該当要件)

障害年金の対象となる病気は

  • 対象は視覚・聴覚・手足の障害だけでなく、がんや糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象になります。

具体的な障害年金は以下の疾病、傷病など

※さらに対象の病気はあります、お問い合わせください。

  • 精神障害
  • うつ病
  • 双極性感情障害
  • 統合失調症
  • てんかん
  • その他精神障害
  • 身体等の障害
  • 心臓の障害
  • 肝臓の障害
  • 腎臓の障害
  • 呼吸器障害
  • 糖尿病
  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • 膠原病
  • リウマチ
  • 大腿骨頭壊死症
  • その他

障害年金をもらいながら生活していくということ

  • 例えば精神疾患は、うつ病、双極性障害、統合失調症などの病気にかかって継続的に治療診療を受けておられる方は、一般の健常者の方は、1日8時間、週5日間働かれている方が多いと思いますが、精神疾患にかかっているため働きたくても働けない状態が考えられます。
  • その場合、稼得能力(おかねをかせぎだすのうりょく)がどうしても落ちてしまい、生活費が足りなくなるなどの状態に陥ってしまいます。
  • そこで、障害年金を受給することで、そのお金で生活費の補充を行い、治療に専念することができます

障害年金の相談は平日のみ、個人申請の落とし穴

  • また障害年金は個人で申請することもできますが、一般的に障害年金の受給は一生に一回のことで、専門用語の理解や手続き、また日本年金機構の窓口は平日の8:30~17:15までの受付で、平均5回程度は申請書提出までに年金機構の事務所に出向く必要があります。
  • 働きながら、また療養しながらの手続きですと記載内容に漏れや不十分なところが出てきます。結果的に不支給決定が下りることが考えられます。

障害年金支給申請(初回)に失敗したら

不支給決定が下りると、行政に対して不服審査を求めることになり、さらに専門知識が必要となり、また不服審査が認められる確率はプロが関与しても全国平均で10パーセント程度です。
そこで、確実性を増すために、初回から障害年金専門社会保険労務士への依頼を強くお勧めします。

障害年金の金額はいくらもらえる?

前提知識

  • 傷病やケガで初めてお医者様にかかった日を「初診日」とよびます。
  • 初診日の前々月時点で、国民年金か厚生年金かで認定される等級が変わります。
  1. 初診日の前々月時点で厚生年金保険(一般的に会社にお勤めの方です)は1級、2級、3級の認定になります。
  2. 初診日の前々月時点で国民年金(一般的に学生、自営業、無職の方です)は1級、2級の認定になります。

障害年金の種類

  • 国民年金による障害年金を「障害基礎年金」とよびます。
  • 厚生年金保険による障害年金を「障害厚生年金」とよびます。

この「障害基礎年金」と「障害厚生年金」は同時受給できる場合があります

  • 具体的には実際に障害年金が受給できた時の級が下記の時は同時受給できます。

(前提条件として初診日において厚生年金に加入していたとします)
A.障害年金決定等級が1級の場合:【基礎年金1級】+【厚生年金1級】の合計金額
B.障害年金決定等級が2級の場合:【基礎年金2級】+【厚生年金2級】の合計金額
C.障害年金決定等級が3級の場合:【厚生年金3級】の金額

なお、国民年金による障害基礎年金は3級の設定がありませんので、決定された等級が3級の場合、障害基礎年金は支給されません

障害年金の金額

A.障害基礎年金

障害基礎年金は次の通りと決まっています。

  • 1級 781,700円×1.25=977,125円(年額)(+子の加算額)
  • 2級 781,700円(年額)(+子の加算額)

子の加算額

  • 1人目・2人目の子 (1人につき) 224,900円(年額)
  • 3人目以降の子 (1人につき) 75,000円(年額)

※子の加算の定義は次の通りです。

  • 18歳を迎えた日の後の最初に3月31日を迎える(高校卒業)までの子
  • 障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

B.障害厚生年金

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間および給与の額(払っていた保険料の額)などで決定されます。

なお、障害厚生年金は最低保証があります。厚生年金に加入していた月数が300月未満の場合は300月として計算します。

C.障害年金生活者支援給付金

障害1級・2級の方には、障害年金生活者支援給付金が上乗せされます。

  • 1級 6,288円(月額)
  • 2級 5,030円(月額)

※令和2年度金額

年金受給の具体例

  • 障害厚生年金2級受給の場合:2か月に1回20万円弱
  • 障害厚生年金3級受給の場合:2か月に10万円弱

年金のさかのぼり請求(年金の遡及支払い)

  • 年金には5年間の消滅時効があります。
  • 例えば初診日から1年6か月たった時から3年経過するときに請求した場合、その3年分も請求できる場合があります。

障害年金と老齢年金の選択

65歳になった時にもらえる老齢年金の受給権が発生したとき、

  • 障害年金をもらい続けるか
  • 老齢年金に切り替えるか

を選択することができます。

選択の際に年金事務所でどちらが有利かを確認することができます。

障害年金の無料相談はこちら

090-2614-5066

12:00~22:00 土曜・日曜・祝祭日も対応致します。

メールでのお問い合わせはこちら
対応地域地図

日本全国どこでも対応致します!

当事務所でお受けできる地理的範囲

  • 障害年金は、日本全国に所在の方につきましてお受けできます。
  • 特に、京都・大阪・神戸を始めとする関西一円であれば、社労士自らが出向いての無料面談相談も承っております。
  • 例えば、北海道の方のご依頼も、委任状をいただくことで、当事務所の所在地の京都市の年金事務所で手続きを行うことができます。
  • 従いまして、迅速に手続きを行うことができます。
  • また原則平日の8:30~17:15までの取り扱いですので、社会保険労務士の先生でも障害年金専門の先生でないと対応が難しくなります。
わたしもおねがいできるかしら?

障害年金の無料相談はこちら

090-2614-5066

12:00~22:00 土曜・日曜・祝祭日も対応致します。

メールでのお問い合わせはこちら

ご契約時に障害者手帳パスケースをプレゼント!

当事務所にての契約の特別特典

当事務所でご契約いただきました方には、契約特別プレゼントとして、
障害者手帳パスケースを1つ進呈します。

こちらの障害者手帳パスケースは

写真の通り、
京都祇園の老舗バッグ店の香鳥屋が丁寧に仕上げたパスケースです。

大切な手帳をきれいに長く使っていただきますように
私もしっかり目利きした上質品です。

詳しくは下記のURLにてご確認ください。
https://shop.shishin-kyoto.com/?p=21535

障害年金の無料相談はこちら

090-2614-5066

12:00~22:00 土曜・日曜・祝祭日も対応致します。

メールでのお問い合わせはこちら

障害年金のご相談の流れ

ご相談の流れ

  • まずは次の要領で相談予約をお願いいたします。

※ご相談はもちろん無料です。
※ご相談ののち、障害年金受給のお手伝いをするかどうかについて強制はいたしませんのでご安心ください。

1.まずはお電話で相談日時をご予約ください。

お電話にてのお問合せ先

090-2614-5066

  • 受付時間 12:00~22:00の間にお電話くださいませ。
  • いただいたお電話にて予約日時を相談させていただきます。
    土曜、日曜、祝祭日もお受けいたします
  • 他の電話に出ているときは、折り返しさせていただきます。
  • ご予約お電話の翌日よりの日程を調整させていただきます。
  • ご予約の枠に空きがございましたら、即日の初回相談も可能な場合がございます。ご予約の際にお申し出ください。
  • ご本人の相談はもちろん、ご家族様からの相談もお受けしております。

お電話にて確認させていただきたい内容

  • お氏名
  • 生年月日
  • ご住所
  • お電話番号
  • 初診日(初めてお医者様にかかった年月)
  • 傷病名
  • 病院の転院がある場合、初診病院から現在通院中の病院名を簡単にまとめておいてください。
  • 年金手帳の番号(基礎年金番号)
  • その他

以上の内容を無料相談の際にお伺いしますので、ご準備ください。
一部が不明であってもご安心ください、無料相談の際にご相談の上聞き取りをさせていただきます。

↓

2.予約日時に基づき無料相談をさせていただきます。(1時間程度の予定をしております)

  • お体のお話や通院およびお薬の処方などをおうかがいします。
    お薬手帳や診察券をできるだけご用意下さい。
  • 障害年金の受給成功の可能性などを判断させていただき、丁寧に説明させていただきます。
    ※上記「お電話にて確認させていただきたい内容」の情報をご準備くださいませ。
↓

3.相談の上、保険料納付状況の確認などの必要がございます、契約前無料調査をさせていただきます。

  • 当事務所で、日本年金機構に問い合わせをさせていただき、障害年金受給に必要な要件の一つである、保険料納付要件を確認いたします。
    ※ご本人以外の年金情報対合わせに関しては、「委任状」が必要になりますので、ご案内いたします。
↓

4.障害年金の受給申請ができる見込みがある場合は、その旨報告させていただき、本契約に進むかご判断いただきます。

↓

5.ご契約をご希望の際は、業務委託契約書を取り交わさせていただきます。

↓

6.着手金のお振込み確認と、業務委託契約書を取り交わしが完了しましたら、年金受給代理業務を開始させていただきます。

↓

7.年金請求に必要な情報のヒアリングをさせていただきます。

  • 2時間程度を予定しております。
  • 原則お電話もしくはLINE通話にてお話しさせていただきます。
  • ご希望の場合は、京都市内については無料で、それ以外は交通費の実費をいただき対面でのご相談もお受けいたします。
↓

8.申請書類の収集や情報の整理をして(ここまでで約2~3か月)かかります。

  • 書類の収集が早く済めば、申請に移ります。
  • 申請は3~4か月かかっております。
↓

9.審査が通った場合、支給決定の通知が届きますのでその後50日後くらいを目安に振込されます。

↓

10.初回振込額が確定しましたら、成功報酬の計算をさせていただきます。

障害年金の無料相談はこちら

090-2614-5066

12:00~22:00 土曜・日曜・祝祭日も対応致します。

メールでのお問い合わせはこちら

報酬について

報酬について

当事務所では下記のように報酬規程を設定しております。
一般的な相場観ですのでご安心ください。

※金額は税抜き金額です。

報酬規程

1.着手金

  • 10,000円

※相談者様との通信費や書類作成費に充てさせていただきます。

2.成功報酬

  • 1. 50,000円
  • 2. 年金受給金額の2か月分
  • 3. 初回入金金額の20%(遡及分も含む)

※着手金および成功報酬上記3種につきましては、いずれも別途消費税(+10%)を頂戴いたします。

以上1~3のうち一番高いものを1回だけ成功報酬として頂戴いたします。
そのあとは報酬は発生しません。

  • 年金機構の審査により不支給の決定が下りた時は成功報酬は頂戴いたしません。

※ただし、着手金は通信費などの実費に充てるためお返しいたしません。

一般的な風潮で、社会保険労務士に頼むと高くつくといわれる記事もありますが、
成功率などを考えましたら一発勝負の年金受給はプロにお任せいただくほうがよいと思います。

障害年金の無料相談はこちら

090-2614-5066

12:00~22:00 土曜・日曜・祝祭日も対応致します。

メールでのお問い合わせはこちら